古物商に必要な使用承諾書のテンプレートや見本や記載例がほしい人へ

こんにちは。YOSHITAKA(@YOSHITA19704216)です。

 

初心者
古物商の使用承諾書は必要ですか?

よしたか
ないと違法だよ。

 

この記事を読むことで
  • 古物商を取得するには使用承諾書が必要な事がわかります。
  • 使用承諾書のテンプレートが使えます。

Contents

古物商 使用承諾書は多くの人が必要です

使用した使用承諾書テンプレート ダウンロード可

僕が見本を見ながらWordで作成した資料はこちらになります。

形式を見本にしながらアレンジを加えて使用してください。

>>古物商 使用承諾書 見本 記載例 テンプレート

使用承諾書の記載例

(京都の自治体から引用しています。)

なぜ使用許可証が必要なのか

古物商許可の申請時に使用承諾書を一緒に提出することで

「私はこの賃貸物件の所有者から古物商営業をしてもOKと言われていますよ」

ということを警察に対して証明する書類になります。

使用承諾書を提出する理由

 

賃貸物件の所有者などが該当物件を

営業用として使うことを禁止していた場合に、

その事情を知らない警察が誤って該当物件での

古物商の営業許可を与えてしまうことを防ぐためです。

 

 

警察は、古物商許可の申請者に使用承諾書の提出を義務付けることで

古物商の許可申請がされた場所が営業用として使用することが禁止されていない物件かどうかを

予め確認することができます。

 

 

警察は営業用として禁止されている賃貸物件に対して

古物商の営業許可を出す事は立場上取り締まることになります。

 

 

後からトラブルになることを避けるために申請を受けるときに

申請者に賃貸物件の所有者などから

「使用許可を得ている事実の証明」をさせているのです。

使用承諾書が必要な対象の人

古物商の営業をする予定の物件が以下に該当する場合には、

古物商許可申請時に警察に対して使用承諾書の提出をする必要があります。

居住専用や営業禁止の場合

古物商の営業をする予定の物件の使用目的が

居住専用」や「営業禁止」となっている場合

警察に対して使用承諾書を提出する必要があります。

 

要は事務所として認定されていない賃貸などは

使用承諾書を出すことになります。

 

 

該当物件の所有者(管理人)や管理者会社から

「物件を古物所の営業所として使用することを承諾する」

という内容の使用承諾書を書いてもらい提出します。

 

賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合

物件の賃貸借契約者名が

「古物商許可申請をする人と違う名義」になっている場合も

警察に対して使用承諾書を提出する必要があります。

 

僕は最初は共働きで

扶養に入る時期があったので賃貸物件ではこれも当てはまりました。

 

まとめ

古物をネットショップで扱う場合は必要ですので取得しましょう。

 

新品を扱う場合は古物商は必要ありませんが

修理をして販売するかたは古物商を取得してくださいね。

 

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